○都城市減債基金条例

平成18年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の都城市減債基金条例(平成5年都城市条例第24号)、山之口町減債基金条例(平成元年山之口町条例第39号)、高城町減債基金条例(平成元年高城町条例第21号)、山田町減債基金条例(平成元年山田町条例第28号)又は高崎町減債基金条例(昭和54年高崎町条例第7号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

都城市減債基金条例

平成18年1月1日 条例第73号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第73号