○都城市電気事業特別会計準備基金条例

平成18年1月1日

条例第72号

(設置)

第1条 災害復旧、大規模な施設の補修その他電気事業会計の適正な管理運営に必要な財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市電気事業特別会計準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額のほか、各会計年度において決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち150万円を限度として積み立てることができる。

2 前項に掲げる限度額を超えて積み立てようとするときは、都城市電気事業特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)に計上しなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限りこれを処分できる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な補修工事その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の山田町電気事業特別会計準備基金条例(昭和58年山田町条例第17号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

都城市電気事業特別会計準備基金条例

平成18年1月1日 条例第72号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第72号