○都城市財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 各年度における財源の調整を図り、もって財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項又は同法第7条第1項の規定に基づき、積み立てるべき金額が生じたときは、都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところにより、積み立てるものとする。ただし、同法第7条第1項の規定に基づき積み立てるべき金額については、必要により翌年度の歳入に編入しないで積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の都城市財政調整基金条例(平成5年都城市条例第23号)、山之口町財政調整基金に関する条例(昭和39年山之口町条例第15号)、基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年高城町条例第10号)、山田町財政調整基金条例(昭和58年山田町条例第16号)又は高崎町財政調整基金条例(昭和39年高崎町条例第27号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

都城市財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第69号