○都城市電力株式基金条例

平成18年1月1日

条例第68号

(設置)

第1条 昭和17年に配電統制令(昭和16年勅令第832号)により市営電気事業を日本発送電株式会社に統合された際取得した株式が電力会社の再編成により名義変更になり、更にその後増資により取得した九州電力株式会社及び東京電力株式会社の株式(以下「既有株式」という。)及び電気復元問題解決によりその代償として昭和39年6月30日に取得した九州電力株式会社の株式(以下「新株式」という。)から生ずる配当金及び利益金(以下「利益金等」という。)を、都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の一般財源(以下「一般財源」という。)又は市民の福祉を積極的に推進する事業(以下「特定事業」という。)の特定財源に充てることにより、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市電力株式基金(以下「基金」という。)を設置する。

(株式の種類)

第2条 基金に属する株式は、次のとおりとする。

(1) 既有株式

 九州電力株式会社 額面500円 79,731株

 東京電力株式会社 額面500円 81,497株

(2) 新株式

九州電力株式会社 額面500円 142,000株

(管理)

第3条 基金に属する株式は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(利益金等の処理)

第4条 基金から生ずる利益金等は、一般会計予算に計上して処理するものとする。

2 利益金等の充用の順位は、次のとおりとする。

第1 株式取得のための借入金に対する元利償還金

第2 特定事業の特定財源

第3 一般財源

3 特定事業の指定については、議会の議決によるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の都城市電力株式基金条例(昭和39年都城市条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

都城市電力株式基金条例

平成18年1月1日 条例第68号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第68号