○都城市公共工事コスト縮減対策委員会設置要綱
平成18年1月1日
訓令第55号
(設置)
第1条 都城市が発注する公共工事に係るコスト縮減を図るため、都城市公共工事コスト縮減対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共工事コスト縮減を図る行動指針に関すること。
(2) 公共工事コスト縮減を図る行動計画に関すること。
(3) 実施状況の調査に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長(事業担当)をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、会務を総括する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催する。
(幹事会)
第6条 委員会に付議する案件を具体的に調査研究させるために、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、技術検査室長をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 幹事会は、幹事長が必要と認めるときに随時開催する。
6 幹事長は、幹事会を総括し、幹事会の審議状況及び結果を委員会に報告する。
7 幹事長は、幹事会に必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。
(小委員会)
第7条 幹事会が調査研究するための資料収集及び事前調査をさせるため、幹事会に小委員会を置く。
2 小委員会委員は、別表第3に掲げる課の工事を担当する職員をもって充てる。
3 小委員会は、幹事長が必要と認めるときに随時開催する。
(庶務)
第8条 委員会、幹事会及び小委員会の庶務は、土木部技術検査室において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日訓令第12号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第29号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市公共工事コスト縮減対策委員会設置要綱、都城~志布志間地域高規格道路都城市建設促進対策本部設置要綱、都城市環境基本計画策定委員会設置規程及び都城市し尿汲取り料金検討委員会設置規程の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第15号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 | 総合政策部長 総務部長 地域振興部長 環境森林部長 農政部長 土木部長 教育部長 上下水道局長 |
別表第2(第6条関係)
幹事 | 総合政策部 | 財政課長、秘書広報課長 |
総務部 | 総務課長 | |
地域振興部 | 各総合支所地域生活課長、各総合支所産業建設課長 | |
環境森林部 | 森林保全課長 | |
農政部 | 農政課長、農村整備課長 | |
土木部 | 都市計画課長、道路公園課長、維持管理課長、住宅施設課長 | |
教育委員会 | 教育総務課長、文化財課長 | |
上下水道局 | 水道課長、下水道課長 |
別表第3(第7条関係)
総務部 | 契約課 |
地域振興部 | 各総合支所産業建設課 |
環境森林部 | 森林保全課 |
農政部 | 農村整備課 |
土木部 | 都市計画課、道路公園課、維持管理課、住宅施設課、技術検査室 |
教育委員会 | 教育総務課、文化財課 |
上下水道局 | 水道課、下水道課 |