○都城市建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱

平成18年1月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 都城市と都城警察署との間において、暴力団排除に関し情報交換をし、具体的事案に対処するため、都城市建設業関係暴力団排除連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡会議は、都城市総務部契約課と都城警察署特別刑事課で構成する。

(会議)

第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 都城市発注に係る公共工事等の契約に関し、暴力団関係者等の排除措置についての情報交換及び連絡調整

(2) 都城市発注に係る公共工事等への暴力団介入による妨害が生じ、又は生ずるおそれのある場合の情報交換及び連絡調整

(3) その他連絡会議に関する必要な事項

(会議の開催)

第4条 連絡会議は、必要に応じて開催し、都城市総務部契約課長が主宰する。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、都城市総務部契約課が処理する。

(秘密保持)

第6条 連絡会議の内容は、他に漏らしてはならない。ただし、都城市及び都城警察署協議の上必要と認めたときは、この限りでない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第317号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

都城市建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱

平成18年1月1日 告示第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年1月1日 告示第29号
平成21年3月31日 告示第317号