○都城市建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱
平成18年1月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 都城市と都城警察署との間において、暴力団排除に関し情報交換をし、具体的事案に対処するため、都城市建設業関係暴力団排除連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、都城市総務部契約課と都城警察署特別刑事課で構成する。
(会議)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 都城市発注に係る公共工事等の契約に関し、暴力団関係者等の排除措置についての情報交換及び連絡調整
(2) 都城市発注に係る公共工事等への暴力団介入による妨害が生じ、又は生ずるおそれのある場合の情報交換及び連絡調整
(3) その他連絡会議に関する必要な事項
(会議の開催)
第4条 連絡会議は、必要に応じて開催し、都城市総務部契約課長が主宰する。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、都城市総務部契約課が処理する。
(秘密保持)
第6条 連絡会議の内容は、他に漏らしてはならない。ただし、都城市及び都城警察署協議の上必要と認めたときは、この限りでない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第317号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。