○都城市小規模修繕契約希望者の登録等に関する要綱
平成18年1月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内事業者の受注機会の拡大を図るため、市が発注する小規模修繕の契約に係る登録資格その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において小規模修繕とは、市が発注する修繕のうち、内容が軽易で履行が確保できると認められるもので、1件の予定金額が10万円を超えないものをいう。
(登録資格)
第3条 小規模修繕の契約を希望する者に必要な登録資格は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とし、建設業に係る許可の有無、経営組織の形態及び従業員数は、問わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録資格を有しない。
(1) 精神の機能の障害により小規模修繕を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 登録希望の業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 市税を滞納している者
(5) 代表者(法人にあっては役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者であって、これらと同等以上の支配力を有するもの)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者を、法人でない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事業者にあってはその者をいう。)が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者である者
2 前項の規定にかかわらず、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第143条に基づく一般競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録されている者は、登録を要しないものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) 登録希望の業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(3) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、代表者の身分証明書)又はその写し
(4) 市税の納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 登録の申請は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(登録審査及び名簿登録)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、申請内容を確認の上、登録資格を有すると認めた者(以下「登録者」という。)の氏名又は名称及び代表者氏名を小規模修繕契約希望者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
2 前項に規定する登録の有効期間は、名簿に登録した日から次回の認定登録日の前日までとする。
3 名簿は、一般に公開するものとする。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に必要な資格又は免許等の取消しを受けたとき、又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録の認定を取り消すことができる。
(1) 市内に主たる事業所又は住所を有しなくなったとき。
(2) 精神の機能の障害により小規模修繕を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得なくなったとき。
(4) 有資格者名簿に登録することとなったとき。
(5) 営業を廃止したとき。
(6) 営業に必要な資格又は免許等の取消しを受けたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、本人に通知するものとする。
(契約者の選定)
第8条 小規模修繕の契約に係る事業者は、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条第1項に規定する課の長が、原則として登録者の中から選定するものとする。ただし、有資格者名簿に登録されている者の中から選定することを妨げない。
(契約保証金)
第9条 登録者との契約締結に際しては、都城市財務規則第119条第2項第6号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除することができる。
(前金払等の不適用)
第10条 小規模修繕の契約においては、前金払及び部分払は、しないものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第421号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日告示第118号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日告示第222号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。