○都城市特別会計条例
平成18年1月1日
条例第62号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 都城市公設地方卸売市場事業特別会計
(2) 都城市整備墓地特別会計
(3) 都城市工業用地造成事業特別会計
(4) 都城市電気事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(都城市高城健康増進センター施設等管理事業基金条例の廃止)
2 都城市高城健康増進センター施設等管理事業基金条例(平成18年条例第79号)は、廃止する。
(都城市山之口総合交流活性化センター運営基金条例の一部改正)
3 都城市山之口総合交流活性化センター運営基金条例(平成18年条例第75号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
都城市山之口総合交流活性化センター施設整備基金条例
第1条中「円滑な運営」を「維持管理及び施設整備」に改める。
第2条中「都城市山之口総合交流活性化センター特別会計予算」を「都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)」に改める。
第4条を次のように改める。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
第6条を次のように改める。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、これを処分することができる。
附則(平成28年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。