○都城市財政状況の公表に関する条例

平成18年1月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、市債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び財政方針を明らかにするものとする。

(1) 予算に対する収入及び支出の概況

(2) 市民の負担の概況

(3) 財産並びに市債及び一時借入金の現在高

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市の掲示場に掲示して行う。

2 財政状況は、公表の日から6月間は、市役所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市財政状況の公表に関する条例(昭和39年都城市条例第6号)、山之口町財政状況書に関する条例(昭和23年山之口町条例第2号)、財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和23年高城町条例第8号)、山田町財政状況書公表に関する条例(昭和30年山田町条例第9号)又は財政事情の公表に関する条例(昭和25年高崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年6月1日に公表する財政状況については、第3条中「前年10月1日」とあるのは「平成18年1月1日」と読み替えるものとする。

都城市財政状況の公表に関する条例

平成18年1月1日 条例第61号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 条例第61号