○都城市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第55号

(目的等)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

2 前項の単純労務職員とは一般職に属する職員で、次に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 自動車運転手、学校技術員、調理員、清掃職員、道路補修員及び介護職員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(単純労務職員の給与)

第2条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、管理職手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準としてその職務と責任の特殊性を考慮して市長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、単純労務職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第22号)を準用する。この場合において、同条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とし、必要な技術的読替えは、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

都城市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
平成18年1月1日 条例第55号
令和元年12月18日 条例第21号