○都城市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員)

第2条 給与条例第18条の2第1項の規則で定める職員は、都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第52号。以下「施行規則」という。)別表に掲げる管理職手当を支給する職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員に係る施行規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長又は部長相当職の職員 8,500円

(2) 課長又は課長相当職の職員 7,000円

(3) 副課長又は副課長相当職の職員 6,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第4条 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する職員に係る施行規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長又は部長相当職の職員 4,300円

(2) 課長又は課長相当職の職員 3,500円

(3) 副課長又は副課長相当職の職員 3,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事院規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日の前日までにおける合併前の都城市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年都城市規則第17号)、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年山之口町規則第6号)、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年高城町規則第1号)、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年山田町規則第12号)及び管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年高崎町規則第13号)の規定による給与については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年3月27日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月22日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

都城市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
平成18年1月1日 規則第57号
平成20年3月27日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第28号
平成30年3月22日 規則第13号