○都城市職員の単身赴任手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第11条の2第1項に規定する規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第11条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法により通勤するものとした場合の経路について、徒歩及び交通機関による交通距離の合計(以下「通勤距離」という。)が片道60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路について、前条第1号に規定する通勤距離に準じて算定した距離(以下「交通距離」という。)が片道100キロメートル以上である職員とする。

2 条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第11条の2第3項に規定する規則で定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者(以下「条例の適用外であった者」という。)から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったこと又は地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用(同法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下「定年前再任用等」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準ずる事情(以下「やむを得ない事情に準ずる事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、やむを得ない事情に準ずる事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「条例の適用外であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったこと又は再任用等に伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用又は再任用等」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) 前各号に掲げる職員のほか、条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体、その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第10条 単身赴任手当は、条例第13条の規定により給与が減額される場合においても減額しない。

第11条 単身赴任手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(準用)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、人事院規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の単身赴任手当に関する規則(平成3年都城市規則第16号)の規定によりなされた届出その他の手続については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第28号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 施行日から平成30年3月31日までの間における都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第22号)附則第7項の規定により読み替えられた都城市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平成28年3月23日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市職員の単身赴任手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)