○都城市職員の住居手当の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条の3第1項第1号の規則で別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国又は地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前号に定めるもののほか、職員又は配偶者の二親等以内の親族が所有する住宅(当該親族が不動産賃貸業を営むことを目的として所有している住宅(以下「事業用住宅」という。)であると市長が認めるものは除く。)を借り受けて当該住宅に居住している職員

(4) 職員又は配偶者が住宅(事業用住宅及び所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅を含む。)を所有し、かつ、自ら居住するための住宅を借り受けて当該住宅に居住している職員。ただし、市長が特別の事由があると認める職員は、除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める職員

第3条から第5条まで 削除

(届出)

第6条 新たに条例第10条の3第1項第1号又は第2号の職員たる要件を具備するに至った職員は、速やかに庶務事務システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムをいう。)により任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、住居届(別記様式)により届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合も同様とする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事院規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年都城市規則第3号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年山之口町規則第27号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年高城町規則第1号)、住居手当に関する規則(昭和49年山田町規則第15号)又は職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年高崎町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月2日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第74号抄)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年10月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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都城市職員の住居手当の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第55号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
平成18年1月1日 規則第55号
平成21年2月2日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第74号
平成23年10月7日 規則第39号
令和3年12月9日 規則第56号