○都城市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成18年1月1日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害及び救急業務に従事する出動手当
(2) 災害応急作業等手当
(3) 交代制勤務に従事する職員の夜間特殊業務手当
(災害及び救急業務に従事する出動手当)
第3条 災害及び救急業務に従事する出動手当は、消防吏員が火災、水害その他の災害発生によって、緊急出動し、現場作業に従事したとき、又は消防吏員が緊急出動し、救急業務に従事したときに、1回につき200円を支給する。
(災害応急作業等手当)
第4条 災害応急作業等手当は、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の要請に基づき、職員が本市以外の地方公共団体に派遣され、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において被災自治体の支援として行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査(以下「応急作業等」という。)
(2) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備又は遭難救助
(3) 前2号の作業に相当する作業で市長が認めるもの
(1) 前項第1号の作業 710円
(2) 前項第2号の作業 840円
(3) 前項第3号の作業 1,080円を超えない範囲内において、市長が定める額
5 災害応急作業等手当の支給については、特殊勤務報告書(様式第5号)により行わなければならない。
(交代制勤務に従事する職員の夜間特殊業務手当)
第5条 交代制勤務に従事する職員の夜間特殊業務手当は、交代制勤務に従事する職員が午後10時から翌日の午前5時までの間に正規の勤務に従事したときに、1回につき650円を支給する。
(重複支給の排除)
第6条 職員が、同一の日において特殊勤務手当の支給対象となる2以上の業務に従事した場合には、それらの業務に係る特殊勤務手当のうちその額が最も高い額を支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年山之口町条例第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年高城町条例第17号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年山田町条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年高崎町条例第10号)、都城北諸県広域市町村圏事務組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和47年都北組条例第4号)又は高崎、山田清掃施設組合事務局設置条例(昭和40年条例第5号)の例による。
附則(平成19年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月29日規則第11号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員の特殊勤務手当に関する規則は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。