○都城市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、都城市公平委員会委員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の服務の宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

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都城市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第48号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第48号