○都城市公平委員会設置条例
平成18年1月1日
条例第47号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、都城市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第47号
(平成18年1月1日施行)