○都城市公平委員会設置条例

平成18年1月1日

条例第47号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、都城市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、公平委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市公平委員会設置条例

平成18年1月1日 条例第47号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第47号