○都城市職員団体の登録等に関する規則

平成18年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項若しくは都城市職員団体の登録に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例の規定により、職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、職員団体登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定により添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第3号の書類は、連合体である職員団体が役員を選挙した場合に限る。

(1) 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)

(2) 組織に関する証明書(様式第3号)

(3) 役員選挙証明書(様式第4号)

(登録の通知)

第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた職員団体について登録をした場合には、条例に規定する通知のほか、各任命権者に通知するものとする。

(規約等の変更又は解散の届出)

第4条 条例の規定により、登録を受けた職員団体が規約若しくは第2条第1項に規定する登録申請書の記載事項の変更又は解散の届出をする場合は、規約変更届出書(様式第5号)、登録申請書記載事項変更届出書(様式第6号)又は職員団体解散届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例の規定により添付しなければならない書類は、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる書類とする。

(解散並びに登録の効力停止及び取消しの通知)

第5条 第3条の規定は、職員団体の解散の場合、条例に規定する登録の効力停止及び取消しの場合並びに登録の効力停止の解除の場合に準用する。

(法人となる旨の申出)

第6条 法第54条の規定により、登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人格取得申出書(様式第8号)により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員団体の登録等に関する規則(昭和46年都城市公平委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市職員団体の登録等に関する規則

平成18年1月1日 規則第51号

(平成18年1月1日施行)