○都城市職員団体の登録等に関する規則
平成18年1月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項若しくは都城市職員団体の登録に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)
(2) 組織に関する証明書(様式第3号)
(3) 役員選挙証明書(様式第4号)
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた職員団体について登録をした場合には、条例に規定する通知のほか、各任命権者に通知するものとする。
(法人となる旨の申出)
第6条 法第54条の規定により、登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人格取得申出書(様式第8号)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員団体の登録等に関する規則(昭和46年都城市公平委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。