○都城市職員の名札着用規程
平成18年1月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市職員の名札の着用について必要な事項を定める。
(着用の義務)
第2条 職員は、次に掲げる者を除き、勤務中原則として名札を着用しなければならない。
(1) 特別職
(2) その他市長が定める者
(着用の箇所)
第3条 名札は、左胸に着用しなければならない。
(再交付)
第4条 名札を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なくその事由を具し再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により名札の再交付を受けた者は、その実費を負担しなければならない。
(返納)
第5条 名札は、職員が退職したときは、返納しなければならない。
(主管課)
第6条 名札は、総務部職員課において取り扱うものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。