○都城市職員の名札着用規程

平成18年1月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市職員の名札の着用について必要な事項を定める。

(着用の義務)

第2条 職員は、次に掲げる者を除き、勤務中原則として名札を着用しなければならない。

(1) 特別職

(2) その他市長が定める者

(着用の箇所)

第3条 名札は、左胸に着用しなければならない。

(再交付)

第4条 名札を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なくその事由を具し再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により名札の再交付を受けた者は、その実費を負担しなければならない。

(返納)

第5条 名札は、職員が退職したときは、返納しなければならない。

(主管課)

第6条 名札は、総務部職員課において取り扱うものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

都城市職員の名札着用規程

平成18年1月1日 訓令第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第44号
令和2年2月27日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第8号