○都城市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限を受ける会社その他の団体における地位)

第2条 法第38条第1項の規定による規則で定める地位とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員、参与、相談役その他これらに準ずる地位とする。

(任命権者の許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第38条第1項の許可(以下「許可」という。)をすることができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の占めている職との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の占めている職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

(任命権者の許可の取消し)

第4条 任命権者は、許可を受けた職員が、前条各号に掲げる事由に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成9年都城市規則第37号)及び高城町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和46年高城町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年1月1日 規則第45号

(平成18年1月1日施行)