○都城市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)にあっては教育長又は教育長の定める上級の公務員)の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年都城市条例第7号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年山之口町条例第6号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年高城町条例第4号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年山田町条例第5号の3)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年高崎町条例第11号)又は都城北諸県広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年都北組条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。