○都城市職員懲戒審査委員会規則

平成18年1月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるもののほか、都城市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の要求)

第2条 市長は、副市長、固定資産評価員及び専門委員について懲戒(譴責を除く。)に当たる行為があると認めるときは、証拠を添え、書面をもって委員会の審査を要求しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 第2条の審査の要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員会の会議録は、出席委員が署名しなければならない。

(報告)

第5条 委員会において議決をしたときは、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(関係者の出席義務)

第6条 委員会において必要と認めるときは、審査の対象となる本人及び関係者の出席を命ずることができる。

2 前項の出席を命ぜられた者は、特別の理由がない限り出席しなければならない。

(委員の審査制限)

第7条 委員は、3親等以内の親族及び自己が身元保証した者に関する事件の審査については、参与することはできない。

(秘密保持)

第8条 委員及び書記は、委員会の審査の過程において知り得た他人の秘密をもらしてはならない。

(書記)

第9条 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査の手続その他委員会の事務に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市職員懲戒審査委員会規則

平成18年1月1日 規則第43号

(平成22年5月26日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 規則第43号
平成19年4月1日 規則第33号
平成22年5月26日 規則第27号