○都城市職員旧姓使用取扱要綱
平成18年1月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。
3 旧姓を使用する職員は、前項に定める文書の押印にも旧姓を使用するものとする。
(旧姓使用の届出)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届出書(様式第1号)を所属長を経て市長に提出し承認を受けなければならない。
(旧姓使用の承認等)
第4条 市長は、前条の届出書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓使用を承認するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第3号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(責務)
第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、規定する文書については統一して旧姓を使用しなければならない。
3 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、高城町職員旧姓使用要綱(平成16年高城町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
旧姓を使用することができる文書等
1 名札
2 職場での呼称
3 職員録
4 事務分掌表、引継書
5 休暇簿
6 時間外・休日・夜間勤務命令書
7 公用車旅行命令書
8 職務専念義務免除申請書
9 出勤簿
10 復命書
11 起案書
12 決裁文書
13 人事異動通知書
14 名刺