○都城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣をすることができる団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公益財団法人宮崎県建設技術推進機構
(2) 公益財団法人都城市文化振興財団
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人都城市社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人常陽社会福祉事業団
(3) 都城市土地開発公社
(4) 都城商工会議所
第4条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 公益財団法人宮崎県市町村振興協会
(2) 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団
(3) 一般社団法人都城観光協会
(4) 宮崎県経済農業協同組合連合会
第5条 条例第9条に規定する規則で定める団体は、株式会社ココニクル都城とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第6条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により都城市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第7条 条例第6条の規定による調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第8条 条例第8条の規定による報告は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成15年都城市規則第1号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年高崎町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月14日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。