○都城市財政健全化計画検討委員会設置規程
平成18年1月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 本市の財政健全化のための計画を策定し、財政基盤の確立に努めるため都城市財政健全化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査検討する。
(1) 財政健全化計画の策定に関する事項
(2) 財政健全化計画の推進に関する事項
(3) 財源の確保に関する事項
(4) 財政運営の改善に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長(総括担当)を、副会長は総合政策部長及び総務部長を、委員は総合政策課長、財政課長、職員課長、総合政策課副課長、財政課副課長及び職員課副課長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(結果の報告)
第6条 会長は、調査検討した事項について、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。