○都城市財政健全化計画検討委員会設置規程

平成18年1月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 本市の財政健全化のための計画を策定し、財政基盤の確立に努めるため都城市財政健全化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査検討する。

(1) 財政健全化計画の策定に関する事項

(2) 財政健全化計画の推進に関する事項

(3) 財源の確保に関する事項

(4) 財政運営の改善に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長(総括担当)を、副会長は総合政策部長及び総務部長を、委員は総合政策課長、財政課長、職員課長、総合政策課副課長、財政課副課長及び職員課副課長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(結果の報告)

第6条 会長は、調査検討した事項について、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

都城市財政健全化計画検討委員会設置規程

平成18年1月1日 訓令第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第36号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成22年8月12日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第26号