○都城市において暫定施行した例規に係る経過措置に関する規則
平成18年1月1日
規則第278号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により平成18年1月1日付けで暫定施行した規則、規程、要綱等(以下「暫定例規」という。)に係る経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 暫定例規に規定されている合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町において施行されていた規則、規程、要綱等(引用されている部分に限る。)の適用については、暫定例規が施行されている間は、なお合併前の例による。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。