○都城市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室の入退室の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室)

第2条 次の表に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(市民課等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次の表のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。その際、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。その際、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。その際、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては情報政策課長を、統合端末の設置室にあっては市民課長、市民センター所長その他統合端末を設置している部署の長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を採らなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第4条 鍵は、財産活用課長、入退室管理カードの管理は、入退室管理者が行う。

2 財産活用課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。入退室管理カードは、入退室管理者から許可を得ている者に限り、入退出管理者が貸与する。

(管理簿の作成)

第5条 財産活用課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退出管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成14年度都城市告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年1月1日 訓令第27号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第27号
平成21年3月31日 訓令第35号
令和3年3月25日 訓令第13号
令和5年6月30日 訓令第9号