○都城市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年1月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムへのアクセスの適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 アクセス管理は、次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について行うものとする。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により、操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、情報政策課長(統合端末に関しては、市民課長、市民センター所長その他統合端末を設置している部署の長)をアクセス管理責任者として置く。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムのデータを所管している市民課長と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、7年間保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第7条 アクセス管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年1月1日 訓令第26号

(令和5年6月30日施行)