○都城市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年1月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)を適正に管理することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第3条 前条に規定する情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報政策課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェア等の適正な管理)

第4条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェア、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第5条 情報資産管理簿等の適正な管理方法については、手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第6条 情報資産管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置等を設置する場所への入退出の管理並びにこれらの施設への不正なアクセスに対する予防のために、入退室管理者と協議を行い、必要な措置を講ずるものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年1月1日 訓令第25号

(令和5年6月30日施行)