○都城市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年1月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の組織体制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、総務部長をセキュリティ統括責任者として置く。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、総務部情報政策課長をシステム管理者として置く。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、市民課長、市民センター所長その他住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署の長をセキュリティ責任者として置く。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) その他個人情報保護管理責任者のうち必要と認められる者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムにおけるセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、総務部情報政策課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会その他の行政委員会に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年1月1日 訓令第24号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第24号
令和4年12月16日 訓令第6号
令和5年6月30日 訓令第11号