○都城市戸籍の届出における本人確認等取扱要領
平成18年1月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に基づく届出(以下「届出」という。)における本人確認等について、必要な事項を定めるものとする。
(本人確認)
第2条 本人確認は、届出人及び届書を持参した届出人以外の者(以下「使者」という。)に対して行う。
2 届出人の本人確認は、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真が貼付された証明書により行うものとする。
3 使者の本人確認は、前項に規定するもののほか、官公署が発行する証明書であって、顔写真が貼付されていないものによっても行うことができる。
(対象となる届出)
第3条 本人確認の対象とする戸籍の届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、法第38条第2項の規定により届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は、除く。
(届書への記載)
第4条 本人確認を行った場合は、本人確認の方法及び通知の有無を戸籍の届書欄外に記載するものとする。
(届出人に対する通知)
第5条 届出人の本人確認ができなかった場合及び使者による届出の場合は、戸籍届書受理通知書(様式第1号)により、届出人に対して届出を受理した旨の通知をするものとする。
2 前項の通知は、戸籍の附票に記載された住所に対してする。ただし、届出と同日以降に住所の変更があった場合は、変更前の住所にするものとする。
3 あて先不明等により返送された戸籍届書受理通知書は、当該年の翌年から3年間保存するものとする。
(確認台帳)
第6条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするために、本人届出確認台帳(様式第2号)を作成し、本人確認及び通知の有無を記録する。
2 本人確認台帳の作成及び通知書の送付は、全て市民課で行う。
3 本人確認台帳は、当該年の翌年から3年間保存するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。