○都城市住居表示に関する条例

平成18年1月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」をいう。)を新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出、関係人若しくは関係行政機関の長からの住居番号が実態に照応していない旨の通知又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要を認めるときは、必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、次の定めるところにより、それぞれ住居番号を見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市住居表示に関する条例(昭和38年都城市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市住居表示に関する条例

平成18年1月1日 条例第30号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 条例第30号