○都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成18年1月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を除いて公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(出資法人等の提出書類等)
第9条 条例第32条に規定する出資法人等とは、毎年4月1日現在において、次に掲げる要件に該当するものをいう。
(1) 基本財産(市が出捐する基金を含む。)又は資本金に占める市の出捐金若しくは出資金の割合が2分の1以上である出資法人
(2) 前年度において市から負担金、補助金等の交付を受けている団体
2 条例第32条に規定する経営状況を説明する文書等とは、次に定めるものをいう。
(1) 出資法人にあっては、定款、貸借対照表、損益計算書、役員名簿(社員名簿)、財産目録、事業報告書、事業計画書、収支予算書、収支決算書、利益の処分又は損失の処理に関する議案
(2) 市から負担金、補助金等の交付を受けている団体にあっては、当該負担金、補助金等の対象事業に係る収支予算書、収支決算書、事業計画書、実績報告書及びその領収書の写し
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成12年都城市規則第45号)、町長が保有する町政情報の開示等に関する規則(平成14年山田町規則第3号)又は町長が保有する公文書の公開等に関する規則(平成13年高崎町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月28日規則第79号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までになされた改正条例による改正前の都城市個人情報保護条例(平成18年条例第29号)第16条から第19条の2までの規定に基づく請求であって、施行日の前日までに当該請求に係る決定がなされていないものに係るこの規則による改正前の都城市長が管理する個人情報の保護に関する規則に定める様式については、この規則による改正後の都城市個人情報保護法等施行細則の相当規定に定める様式とみなす。