○都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成18年1月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第7条第1項の規定による請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公文書公開等の決定通知)

第4条 条例第8条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を除いて公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第8条第2項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第8条第3項の規定による通知は、公文書公開決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第9条の規定による事案の移送は、公文書公開請求に係る事案の移送について(様式第7号)により行い、同条の規定による当該移送に係る通知は、公文書公開請求に係る事案の移送について(通知)(様式第8号)により行うものとする。

(審査請求の手続)

第5条 条例第8条及び条例第14条の規定に基づく決定に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求は、公文書公開審査請求書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の審査請求が不適法であっても補正をすることができるときは、公文書公開審査請求補正命令書(様式第10号)により補正させるものとする。ただし、即時に補正することができる場合は、口頭で補正させることができる。

(意見書提出の機会)

第6条 条例第10条第1項により第三者から意見を聴く場合は、公文書公開意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項による意見の申出は、第三者関係公文書公開に係る意見書(様式第12号)により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、口頭により意見を聴取することができる。この場合においては、第三者関係公文書に関する調査書(様式第13号)を作成しなければならない。

3 前項の規定に基づき、意見の申出があったものについて、条例第8条第1項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を当該第三者に対し、第三者関係公文書公開・非公開決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(公文書公開請求拒否決定通知)

第7条 条例第14条の規定による通知は、公文書公開請求拒否決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(情報公開諮問書等)

第8条 条例第16条の規定に基づく都城市情報公開等審査会への諮問は、情報公開諮問書(様式第16号)により行い、条例第17条の規定に基づく通知は、諮問通知書(様式第17号)により行うものとする。

(出資法人等の提出書類等)

第9条 条例第32条に規定する出資法人等とは、毎年4月1日現在において、次に掲げる要件に該当するものをいう。

(1) 基本財産(市が出捐する基金を含む。)又は資本金に占める市の出捐金若しくは出資金の割合が2分の1以上である出資法人

(2) 前年度において市から負担金、補助金等の交付を受けている団体

2 条例第32条に規定する経営状況を説明する文書等とは、次に定めるものをいう。

(1) 出資法人にあっては、定款、貸借対照表、損益計算書、役員名簿(社員名簿)、財産目録、事業報告書、事業計画書、収支予算書、収支決算書、利益の処分又は損失の処理に関する議案

(2) 市から負担金、補助金等の交付を受けている団体にあっては、当該負担金、補助金等の対象事業に係る収支予算書、収支決算書、事業計画書、実績報告書及びその領収書の写し

(任意的公開の請求)

第10条 条例附則第3項の規定による条例施行前の公文書の公開請求は、任意的公文書公開請求書(様式第18号)により行うものとする。

2 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に前項の請求に対する諾否の回答を公文書任意公開回答書(様式第19号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該請求のあった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合にあっては、公文書任意公開決定期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成12年都城市規則第45号)、町長が保有する町政情報の開示等に関する規則(平成14年山田町規則第3号)又は町長が保有する公文書の公開等に関する規則(平成13年高崎町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第79号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までになされた改正条例による改正前の都城市個人情報保護条例(平成18年条例第29号)第16条から第19条の2までの規定に基づく請求であって、施行日の前日までに当該請求に係る決定がなされていないものに係るこの規則による改正前の都城市長が管理する個人情報の保護に関する規則に定める様式については、この規則による改正後の都城市個人情報保護法等施行細則の相当規定に定める様式とみなす。

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都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成18年1月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第30号
平成20年11月28日 規則第79号
平成24年2月24日 規則第6号
平成28年3月23日 規則第24号
令和4年12月16日 規則第48号