○都城市情報公開条例施行規則
平成18年1月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(公開の中止又は禁止)
第3条 市長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A3判(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ウ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(2) 電磁的記録(図画に限る。) 次に掲げる方法により行う。
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
(3) 録音テープ 次に掲げる方法により行う。
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付
(4) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法により行う。
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付
(費用の負担)
第5条 次の各号のいずれかに該当する複数の公文書の公開請求を一の公開請求書によって行うときは、当該複数の公文書を1件の公文書とする。ただし、申請又は届出等(以下これらを「申請等」という。)に係る公文書については、当該1件の申請等について1件の公文書とする。
(1) 一の公文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する公文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じとすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の公文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の公文書
2 条例第15条第2項に規定する送付に要する費用とは、郵便料金の額とし、規則で定める方法とは、現金、郵便小為替又はそれに相当する額の切手とする。
(補助条件)
第6条 市が出資法人等に対し負担金、補助金等の交付決定をする場合は、当該負担金、補助金等に関連する文書を公開する旨の条件を付さなければならない。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、情報公開の事務取扱い及び審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市情報公開条例施行規則(平成12年都城市規則第44号)、山之口町情報公開条例施行規則(平成14年山之口町規則第6号)又は高城町情報公開条例施行規則(平成14年高城町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月11日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第61号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第5号抄)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。