○都城市情報公開条例

平成18年1月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める市民の市政に対する知る権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する理解と信頼を深め、市政参加の一層の推進を図り、もって地方自治の本旨に即した市民本位の開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び消防長並びに議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(マイクロフィルム、磁気テープ等から出力され、又は採録された文書、図画及び写真を含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供し、又は写しを交付することをいう。

(4) 独立行政法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(適用除外)

第3条 この条例は、次に掲げる公文書の公開については、適用しない。

(1) 法令又は他の条例等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているもの

(2) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保管している図書等及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の保有がされているもの

(3) 広報その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるもの

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、市政に関する市民の知る権利が十分尊重されるよう、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公開を請求する者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求する者は、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用し、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

(公開の請求権者)

第6条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第7条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、当該公文書を管理する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体(国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る公文書の名称又は当該公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条の公開請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に、当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに公開請求者に対し、当該延長の理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

4 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに公開請求者に対してその旨を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに公文書を公開することができる場合には、口頭で通知することができる。

5 実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定又は第13条の規定により公文書の一部を除いて公開をする旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

(事案の移送)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定等をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第10条 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体、独立行政法人等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第16条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第11条 実施機関は、第8条第1項の規定により公文書を公開決定したときは、公開請求者に対して、実施機関が指定した日時及び場所において当該公文書を公開するものとする。ただし、郵送の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、市長が定める方法で行うものとする。

3 実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき、又は第13条の規定による部分公開をする場合その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公開しないことができる公文書)

第12条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは他の情報と照合することにより識別され得る情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、若しくは慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名で、公開することにより当該公務員の生命、身体、健康又は生活の保護に支障が生ずるおそれのないもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は個人の競争上の地位、財産権若しくは事業運営上の地位その他社会的信用が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、若しくは生ずるおそれのある支障から消費生活その他市民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国、他の地方公共団体、独立行政法人等その他の公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)との間における調査、研究、検討、審議等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの

(6) 市の機関と国等の機関との間における指示、依頼、協議等に係る事務事業に関する情報であって、公開することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうと認められるもの

(7) 市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の実施の目的が失われるおそれのあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(部分公開)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該該当する部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第14条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、健康、財産又は名誉が侵害されると認められるときに限り、当該公文書の存否を確認しないで、当該公開請求を拒否する決定をすることができる。

(手数料及び費用の負担)

第15条 公文書の公開に係る手数料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 写しの交付の場合

 最大日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)白黒複写 用紙1頁につき10円

 最大A3判カラー複写 用紙1頁につき50円

 A3判を超える白黒複写 用紙1頁につき300円

 図面その他の外部契約によらなければ複写できないもの 当該外部契約に要する経費

(2) 電磁的記録の交付の場合(次号及び第4号に該当する場合を除く。) 光ディスクに複写したもの1枚につき200円

(3) 専用機器により再生したものの聴取又は視聴の場合 1ファイル又は1巻につき300円

(4) 前号の専用機器により再生したものを電磁的記録に複写して交付する場合 前号に掲げる額に加え、光ディスクに複写したもの1枚につき200円

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 無料

2 第11条第2項の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、送付に要する費用を納付して、公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

(審査請求)

第16条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、同法第9条第1項の規定を適用せず、次に掲げる場合を除き、遅滞なく都城市情報公開等審査会に諮問して、その答申を経て当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に定めるものをいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第10条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する場合を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)

(都城市情報公開等審査会の設置)

第19条 第16条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条に規定する諮問に応じて調査審議を行うため、都城市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、5人以内の委員で組織し、委員は、情報公開及び個人情報保護について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員、諮問庁(個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(議会を除く。)をいう。以下同じ。)の職員その他の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(都城市情報公開等審査会の会長)

第20条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第21条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関又は諮問庁に対し、公開決定等(公開の請求に係る公文書又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の全部を公開する旨の決定を除く。)に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、当該提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関又は諮問庁は、審査会から前項の規定による提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人その他利害関係人(以下「審査請求人等」という。)、実施機関又は諮問庁に資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第23条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人及び参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第24条 審査請求人、参加人及び実施機関又は諮問庁は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、この期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第25条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第22条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第3項の規定による調査をさせ、又は第23条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第26条 審査会は、第22条第3項の規定による意見書若しくは資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を、審査請求人、参加人及び実施機関又は諮問庁(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した者の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(答申書の写しの送付等)

第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(調査審議手続等の非公開)

第28条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議録は、公開しないものとする。

(個人情報保護法に係る適用除外)

第29条 個人情報保護法第105条に基づく審査請求については、第22条から第28条までの規定にかかわらず、同法にこれらの条に相当する規定がある場合は、同法の相当規定によるものとする。

(総合的な情報公開の推進)

第30条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策等の拡充を図り、もって情報の公開等の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を積極的に提供するように努めるものとする。

(施行状況の公表)

第31条 市長は、毎年5月末日までに実施機関における情報公開の実施状況を取りまとめて、その概要を公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第32条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して、当該文書を実施機関に提出するように求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が別に定める。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第34条 第19条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者及び地方公務員法に定める一般職に属する実施機関の職員で、職務上知り得た秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市情報公開条例(平成11年都城市条例第29号)、山之口町情報公開条例(平成14年山之口町条例第12号)、高城町情報公開条例(平成13年高城町条例第1号)、山田町情報公開条例(平成14年山田町条例第2号)又は高崎町情報公開条例(平成12年高崎町条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 前項の規定による情報の公開については、附則第2項の規定によりこの条例の規定が適用される情報の例による。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月4日条例第20号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第40号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされたこの条例による改正前の都城市情報公開条例第7条に基づく公開請求に係る決定に係る手続及び手数料については、なお従前の例による。

都城市情報公開条例

平成18年1月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第28号
平成19年7月4日 条例第20号
平成21年9月25日 条例第40号
平成28年3月23日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第30号