○都城市環境情報協議会設置要綱

平成18年1月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 都城市において、農業農村整備事業を実施するに当たり、環境との調和への配慮についての意見交換及び情報収集を行うため、都城市環境情報協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境に関すること。

(2) 取組事例に関すること。

(3) 都城市田園環境マスタープランとの整合に関すること。

(4) 環境対策への基本的な考え方に関すること。

2 協議会は、次の各段階において、意見交換及び情報収集を行うものとする。

(1) 田園環境マスタープラン変更時

(2) 当初事業計画案策定時

(3) 変更事業計画案策定時

3 協議会は、必要に応じて、次の各段階において、意見交換及び情報収集を行うことができる。

(1) 事業の実施中

(2) 事業の完了後

(組織)

第3条 協議会は、関係課長、地域住民代表、知識経験者及び北諸県農林振興局担当課長をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 前項に定めるもののほか、個別事業の計画又は実施時における環境に係る意見交換及び情報収集を行う場合には、当該地区の代表を委員として随時追加できるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、その職の在任期間とする。

2 委員の欠けた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、会議の議長となり協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ委員の中から指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し開催する。

(事務局)

第7条 協議会の事務処理を行うため、事務局を農政部農村整備課内に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市環境情報協議会設置要綱

平成18年1月1日 訓令第8号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第9類 生活環境/第2章 環境保全
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第8号
平成18年6月30日 訓令第4号
令和2年1月24日 訓令第11号