○都城市立小中学校通学区域審議会条例

平成18年1月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市立小中学校通学区域審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、都城市立小中学校に就学する児童生徒の通学区域に関する事項を調査審議するため都城市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 知識経験を有する者

(3) 市立の小学校長及び中学校長

(4) 関係諸団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を整理し、書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市立小中学校通学区域審議会条例

平成18年1月1日 条例第27号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
平成18年1月1日 条例第27号