○都城市都市計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、都城市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき次に掲げる事項に関し必要な調査及び審議を行わせ、都市計画行政の円滑な運営を図るため、都城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 市が定める都市計画に関すること。
(2) 県が決定し、又は変更する都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が諮問した事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 市議会の議員 2人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) 市民 3人以内
3 市長は、特別の事項に関し調査審議させる必要が生じたときは、臨時委員を委嘱することができる。
4 市長は、専門の事項に関し調査させる必要が生じたときは、専門委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとし、専門委員の任期は当該専門の事項に関する調査が終了するときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、土木部において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。