○都城市特別職報酬等審議会条例
平成18年1月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市特別職報酬等審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、都城市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第3条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織及び委員の任期)
第4条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。