○都城市町界町名整理審議会条例

平成18年1月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市町界町名整理審議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、次の事項に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、都城市町界町名整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)又は国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づく事業施行により変更する場合は、この限りでない。

(1) 町又は字の新設に関すること。

(2) 町又は字の名称又は区域の変更に関すること。

(3) 地番の整理に関すること。

(4) 住居表示に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 関係地区の代表者

(2) 関係官公署の職員

(3) 知識経験者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

都城市町界町名整理審議会条例

平成18年1月1日 条例第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
平成18年1月1日 条例第24号
平成22年3月25日 条例第1号