○都城市使用料等審議会条例
平成18年1月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市使用料等審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、使用料及び手数料の額並びに利用料金の額の範囲(以下「使用料等の額」という。)について審議するため、都城市使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第3条 市長は、使用料等の額を制定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。ただし、法令等の改正によるとき、又は使用料等の額を減額しようとするときは、この限りでない。
(組織及び任期)
第4条 審議会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策部において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第321号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号抄)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。