○都城市国土利用計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市国土利用計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条による計画の策定について調査審議するため、都城市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、知識経験者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委負の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、市の関係職員の意見を聴き、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。