○都城市総合計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市総合計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、本市総合計画に関し、必要な事項を調査し、及び審議させるため、都城市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、市の関係職員の意見を聴き、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策部において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都城市総合計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
平成18年1月1日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第1号