○都城市電子メールによる市民からの意見等取扱基準を定める要領
平成18年1月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、電子メールによる市民からの意見等について処理する場合の留意事項を定め、円滑な電子メールの処理を図るものとする。
(メールの確認)
第2条 課等においては、土、日を除く毎日、メールの受信状況について確認を行い、速やかな回答ができるよう努めなければならない。
(原則)
第3条 市民等から送信された電子メールについては、受信課等において直接処理することを原則とする。
(転送)
第4条 受信課等の所管でないものが送信された場合は、速やかに当該主管課等に転送すること。
(調整)
第5条 受信内容が、他の課にも関係する場合においては、受信課等が他の課と調整を行い回答すること。
(市の所管以外についての問い合わせ)
第6条 受信内容が市の所管でない場合には、原則として受信課等において送信者に正しい問い合わせ先を回答する等の処理を適切に行うこと。
(回答)
第7条 回答に当たっては、次に掲げる事項に注意し、速やかに回答すること。
(1) 平易でわかりやすい言い回しを用い、誤解を与えないよう注意すること。
(2) 必ず所属長の意思決定を経て回答すること。
(3) 回答に時間を要する場合には、一旦そのことを発信者に通知すること。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項について疑義がある場合は、総合政策部秘書広報課と協議し処理すること。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第358号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。