○都城市広報事務取扱規則
平成18年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)に定めるもののほか、広報事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 広報事務を取り扱うため、各課(室を含む。以下同じ。)に広報担当者(正、副2人とする。以下同じ。)を置く。
2 各課の課長は、広報担当者を指名し、その職及び氏名を総合政策部秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)に通知しなければならない。
(任務)
第3条 総合政策部秘書広報課は、広報活動の基本方針を定め、広報担当者の協力により総合計画を立て、事務を推進するものとする。
(資料の提供)
第4条 広報担当者は、常に広報事務に関する資料の収集及び連絡に当たり、所属部課長の承認を経て、広報資料を秘書広報課長に送付しなければならない。
(取扱事務)
第5条 広報担当者の事務は、次のとおりとする。
(1) 広報企画及び資料の収集に関すること。
(2) 報道事項の連絡に関すること。
(3) 市報掲載資料及び行事予定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広報事務に関すること。
(協議)
第6条 広報担当者は、所属課において、次に掲げる広報活動をしようとするときは、あらかじめ秘書広報課長に協議しなければならない。
(1) 連絡会議(民間各種団体、新聞社、放送局その他各種広報機関との会議)、公聴会、座談会及び周知会(展示会、紙芝居等)の開催に関すること。
(2) 映画、演劇及びこれに類する興行の主催又は後援に関すること。
(3) 新聞、放送、看板又はニュースカー等による広告に関すること。
(会議)
第7条 秘書広報課長は、毎年1回の定例会及び必要があるときは、臨時に広報担当者会議を招集する。
(準用規定)
第8条 市議会及び各種委員会等の事務局は、この規則に準じ、相互に協力して広報事務を行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。