○都城市の名義後援に関する規則

平成18年1月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市(以下「市」という。)が名義後援をする場合における承認の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「名義後援」とは、市が、市又は市の機関以外の者が主催者として行う行事等に対し、単に次条に規定する名称を用いることのみによって後援をすることをいう。

(名称)

第3条 名義後援をするときの名称は、「都城市」とする。

(名義後援の対象)

第4条 市は、市民の福祉及び文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる行事等に対し、名義後援をするものとする。ただし、次に掲げるものについては、名義後援をしない。

(1) 市の基本的な行政方針に合致しないと認められるもの

(2) 営利を目的とするもの。ただし、入場料等を徴するものであって、その料金が事業の目的、内容等から判断して適正な額であると認められるものを除く。

(3) 金品の寄与若しくは援助、事業への参加等を強要するもの又はその外形から判断してこれらを強要していると参加者に誤解を与えるおそれがあるもの

(4) 特定の思想若しくは信条の普及又は宣伝を目的とすると認められるもの

(5) 特定の地域、団体等一部の者を対象とするもの

(6) 行事等の実施に当たり、運営上の問題があるもの

(7) 名義後援をするに当たり、市に経費の負担を求めるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、名義後援をすることが適当でないと認められるもの

(主催者)

第5条 市が名義後援をする場合の行事等の主催者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体

(2) 公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。ただし、実質的に活動を休止している者及び国、地方公共団体からその運営について文書による改善の指導を受けている者を除く。

(3) 市民の福祉及び文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体

(4) 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会等

(5) 過去に国又は他の地方公共団体の名義後援を受けた実績のある行事と同一の行事を市内で行うために結成された団体

(6) 市民の福祉及び文化の向上、地域振興等を目的とする行事等を市が開催することに伴い、その開催の趣旨に賛同した者により構成された団体であって、当該行事等の開催以外の活動を行わないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(申請)

第6条 市の名義後援を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、名義後援申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて行事等の内容に関する資料の提出をさせることができる。

(承認等の通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、名義後援が適当と認めるものについては名義後援承認通知書(様式第2号)、名義後援が不適当と認めるものについては名義後援不承認通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

2 市長は、承認をする場合には、必要に応じて条件を付することができる。

(報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、名義後援を承認した行事等の実施状況その他必要な事項について、申請人に報告を求めることができる。

(取消等)

第9条 市長は、名義後援をした場合において、当該行事等の内容、実施状況等が申請内容と異なり、又は承認の条件に違反することが判明した場合は、申請人に対し、是正のための措置を求め、又は名義後援の承認を取り消すことができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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都城市の名義後援に関する規則

平成18年1月1日 規則第23号

(平成18年1月1日施行)