○都城市行政協力員の設置等に関する要綱
平成18年1月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 市の行政事務の連絡及び住民の福祉の増進を図るため、都城市行政協力員(以下「行政協力員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 市長は、自治公民館又は自治会が関与している区域ごとに選出された者を行政協力員として委嘱する。
(任期)
第3条 行政協力員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、行政協力員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 行政協力員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政事務に係る文書等の区域内住民への連絡、回覧及び配布に関すること。
(2) 国、県、市その他の地方公共団体から依頼された各種調査及び報告に関すること。
(3) その他行政施策に対する協力に関すること。
(会議)
第5条 市長は、必要と認めるときは、行政協力員の会議を開催するものとする。
(交付金の交付)
第6条 市は、行政協力員により組織された都城市行政協力員協議会に対し交付金を交付する。
2 交付金の額は、予算で定める範囲内とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(任期特例)
2 第3条の規定にかかわらず、平成18年1月に委嘱された行政協力員の任期は、平成18年3月31日までとする。