○都城市行政サービスコーナー設置規則

平成18年1月1日

規則第22号

(設置)

第1条 市民の利便を図るため、都城市行政サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(取扱事務)

第3条 サービスコーナーで取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 年金受給者に係る現況等の証明に関すること。

(4) 前3号に関連する公金の出納及び徴収金の取扱いに関すること。

(5) 専用公印の保管及び取扱いに関すること。

(職員)

第4条 サービスコーナーに必要な職員を置く。

(開設時間等)

第5条 サービスコーナーの開設日及び開設時間は、別表第2のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(3) 市長が教育委員会と協議し、開設しないことを必要と認めた日

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第32号)

この規則は、平成29年12月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

祝吉地区行政サービスコーナー

都城市郡元一丁目1番地4

横市地区行政サービスコーナー

都城市南横市町3925番地3

別表第2(第4条関係)

名称

開設日

開設時間

祝吉地区行政サービスコーナー

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

横市地区行政サービスコーナー

都城市行政サービスコーナー設置規則

平成18年1月1日 規則第22号

(平成29年12月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第24号
平成29年11月13日 規則第32号