○都城市市民相談室設置規則

平成18年1月1日

規則第19号

(設置)

第1条 市民の意見を市政に反映させるため、都城市姫城町6街区21号に都城市市民相談室(以下「市民相談室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 市民相談室に必要な職員を置く。

(開設時間等)

第3条 市民相談室の開設日は、月曜日から金曜日までとし、開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、次の各号に定める日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(3) 市長が開設しないことを必要と認めた日

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

都城市市民相談室設置規則

平成18年1月1日 規則第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第19号