○都城市開発登録簿閲覧規則

平成18年1月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、土木部建築対策課内とする。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する都城市の休日を除き、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

2 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲覧日において閲覧させない日を設け、又は閲覧時間の変更を行うことができる。この場合において、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(持ち出しの禁止)

第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次のいずれかに該当するものに対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の義務)

第7条 閲覧者は、閲覧が終わったときは、閲覧した登録簿の検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市開発登録簿閲覧規程(平成9年都城市訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

都城市開発登録簿閲覧規則

平成18年1月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第18号
平成18年6月30日 規則第304号
令和2年3月31日 規則第19号